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地域福祉事業一覧>福祉タクシー券助成事業
福祉タクシー券助成
ご利用していただくにあたって<申請書は、こちら(PDF)です。>
【利用対象の方】
みなべ町に住所を有し、次のいずれかに該当する方です。
1.身体障害者福祉法に規定する1級または2級の身体障がい者
2.療育手帳の交付を受けた方で、障害の程度がA1、A2または、B1、B2の方
3.精神保健及び身体障害者に関する法律に規定する1、2級または3級の精神障がい者
【利用できるタクシー会社】
南部タクシー、龍神ユニオンタクシー、明光タクシー、白浜第一交通、白浜観光タクシー、印南交通
※1枚でタクシー料金のうち初乗り運賃額を助成します。
※対象者1人につき年間4冊(40枚)の利用券を交付します。
【利用できる期間】
年度始まり(4月1日)〜年度終わり(3月31日)まで
【留意事項】
利用券は、障がい者本人が乗車した時のみ有効です。他の方への譲渡はできません。
利用券と障がい者割引(1割引)は併用できます。ただし、障がい者割引を受ける際、本人の手帳の提示が必要です。