社会福祉法人

みなべ町社会福祉協議会

みなおくんとふくみちゃん




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ボランティアセンターボランティア活動保険


ボランティア活動保険



ボランティア活動保険のご案内


日本国内におけるボランティア活動中におこる様々な事故に対する備えとして無償で活動するボランティアの方々を補償する保険です。

加入できる方

社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体

※未成年者(小・中学生を含む)も加入できます。

補償期間

年度はじめ4月1日から年度最終日3月31日までの1年間

4月1日以降の中途加入については、加入手続きの完了した日の翌日午前0時から年度最終日の3月31日までとなります。

保険金をお支払いする主な例

@傷害事故

ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。

※活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。

※ボランティア自身の食中毒、感染症も補償されます。

A賠償事故

ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により、他人の身体または財物を損壊させたことにより法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

例1:施設でボランティア活動中、施設に置いてある花瓶を落とし壊してしまった。

例2:入浴介助中にお年寄りにけがを負わせてしまった。

加入申し込み

ボランティア活動者の名簿と人数分の掛け金を添えてお申し込み下さい。

 補償金額・保険料(掛金)


保険金の

補 償 内 容 加入プラン・補償金額
Aプラン Bプラン Cプラン




(注1 )
死亡保険
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのた
め事故の日からその日を含めて180日以内に
亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支
払いします。(注2)
1,418万円 2,553万円 4,098万円
後遺障害

険 金
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのた
め事故の日からその日を含めて180日以内に
身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害
を永久に残された場合、その程度に応じて後遺
障害保険金額の3〜100%をお支払いします。
(注2 )
1,418万円
(限度額)
2,553万円
(限度額)
4,098万円
(限度額)
入院保険

日額
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのた
め入院した場合、事故の日からその日を含め
て1,000日以内の入院日数に対し、1日につき
入院保険金日額をお支払いします。
7,000 11,000 14,000
手術保険
偶然な事故によってケガをされ、その入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて1,000日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1事故につき1回の手術に限ります。
通院保険

日額
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのた
め医師の治療を受けた場合、平常の生活また
は業務ができる程度に治った日までの通院日
数(往診日数を含みます)に対し、90日を限度と
して1日につき通院保険金日額をお支払いしま
す。 ただし、事故の日からその日を含めて1,
000日以内の通院が対象となります。
4,500 7,000 9,000



賠償責任
保 険 金
(対人・対物
共通)
第三者の身体または財物に損害を与え、 法律
上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いし
ます。また、訴訟費用、裁判上の調停・和解ま
たは仲裁に要した費用などもお支払いします。
(注3)免責金額はありません。
5億円
(限度額)
5億円
(限度額)
5億円
(限度額)
年間保険料
(掛
金)
基本タイプ A 260 B 420 C 590
天災タイプ
(地震・噴火・津波)
天災A460 天災B770 天災C1,130

(注1)傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
(注2)死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。
(注3)人格権の侵害により、法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。


●補償期間の中途で加入する場合も上記の保険料となります。

●中途脱退による保険料の返戻はありません。

●中途でのボランティアの入れ替えはできません。

●加入プランの変更はできません。

●ご加入は、1人につきいずれか1口となります。

町内会での清掃活動や地域の見回り活動、公民館や施設で行うボランティア活動のための研修会や会議なども対象になります。