海南の家庭用品

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海南特産家庭用品協同組合

スポンジ製品の抗菌について

 海南特産家庭用品協同組合では、軟質発泡材料の抗菌効果の求め方について、 2018年8月20日公示されたJIS(日本工業規格)基準(K6400-9:2018)に 基づき評価を行っています。(実施日2019年4月1日)
 なお、これまでの当組合自主基準の評価についても有効とさせていただきます。

抗菌加工製品について

日本人の清潔安全志向に伴い抗菌加工製品が市場に登場し、0157が集団発生した平成8年以降あらゆる分野で急激にふえました。
しかし抗菌の定義が統一されてなかったため、殺菌や除菌、防カビ、防臭との違いがわからず、消費者が誤解することもあり、また国民センターの「抗菌加工が不必要な製品や、抗菌効果がないものがある。」という声もでました。 そこで、経済産業省では消費者への情報提供のため、平成10年12月に「抗菌加工製品ガイドライン」を作成しました このガイドラインによる「抗菌」の定義は、「当該製品の表面における細菌の増殖を抑制すること」となっています。

また、抗菌効果に係る「汚れ」「臭い」「ぬめり」等を防止又は抑制する効果のような副次的効果若しくは「カビ」を防止又は抑制する効果については、「抗菌加工製品」の種類や使用方法等によって多種多様であり統一的な定義の設定が困難なため、「抗菌」の範疇に含めないことにしています。

またこの目的として「事業者の適切な情報提供と透明かつ客観的な基準の下に、消費者が有する新機能を的確に認識し安心して商品選択を行うことを通じ、健全な市場が形成されていくこと」として「関係者に求められる自主的取り組みに向けた基本的かつ共通的な指針を示すもの」とされています。

それを受け、プラスチック製品等の関係業界などは、抗菌製品に関する協議会を発足させ、繊維業界とともに自主基準を設けている団体があり、公開しています。

我々海南産地業界では、平成17年より取り組みをはじめ、全国で一番大きく扱っている「スポンジ製品」について、自主基準を策定し、試験方法の確定を決定しました。

海南特産家庭用品協同組合自主規格基準
プラスチック製抗菌加工製品
= スポンジ製品 =

1.適用範囲

この規格は、抗菌加工を施したプラスチック製家庭用品のうち、スポンジ製品に関する抗菌性能試験方法について規定する。

2.試験方法

試験方法は抗菌加工製品―抗菌試験方法・抗菌効果(シェーク法)により行い、試験操作については事項試験操作による。

2.1試験操作

a)
試験片の調整 製品を表面積の合計が32c㎡になるように切り取りこれを標準の大きさの試験片とする。
b)
試験液の調整 普通ブイヨン培地を精製水で500倍に希釈し、pHを7.0±0.2に調整した「 1 / 500NB培地」に、前培養した菌を均一に分散させて、菌数が1.0×104~5.0×104個 / mlとなるように調整したものを接種用菌液とする。
c)
試験菌液を摂取した試験片の培養 試験菌液10ml(1.0~5.0×105個の菌を含む。)の入った滅菌コップに試験片を入れ、温度35±1℃の恒温振とう機に入れ、振幅30mm、水平方向振とう数150rpmの振とう条件で振とうする。
d)
生菌数の測定 減菌コップより菌液 1ml を採取し、10倍希釈系列希釈液を作製し、寒天平板培養法により測定する。

3.効果の判定

本試験により得られる抗菌活性値が2.0以上とする。抗菌活性値は式(1)によって求める。
数値は、小数点以下2けた目を切り捨て、小数点以下1けたで表示する。

R=[log(B/A)-log(C/A)]=[log(B/C)] ・・・・ (1)

ここに、
R:抗菌活性値
A:無加工試験片の接種直後の生菌数の平均値(個)
B:無加工試験片の24時間後の生菌数の平均値(個)
C:抗菌加工試験片の24時間後の生菌数の平均値(個)